運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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社会に貢献できる活動を、たくさん手掛けたいと思われているものです。
それぐらいの情熱がなければ、NPO法人を作ろうと思いません。当然です。
しかし、設立申請においては、当面行う事業のみで申請します。
少なくとも、2,3年以内には行う見込みの事業です。
また、目的が多すぎると、情報公開した際に、この法人は何をしたいのかわからないと、市民に思われます。
やはり、活動内容が明確なほうが、市民の協力は得られやすいように思います。
つまり、定款・事業計画・予算書等を作成して、管轄窓口に申請して認証を受けます。
公告や縦覧の期間も、2~3カ月必要です。
NPO法人は行政庁の監督が厳しいため、運営の自由度は低いかもしれません。
しかし、その分、世間的に公益性の高さ、信頼を得ています。
ご自身の活動を行うのに、本当にNPO法人格が必要かどうかで、ご判断ください。
新たに一般社団法人を設立して、事業を継続することになります。
しかし、解散するNPO法人の財産を一般社団法人に分与できないのが原則ですし、事業譲渡という形を取っても難しいでしょう。
その辺は、管轄官庁との協議にもよります。
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