運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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数多くの自治体に申請してきましたが、NPO法人の定款認証で手数料を定めている自治体はありませんでした。
おそらく、全国一律だと思います。
設立登記についても、登録免許税は免除されています。
役員変更等の登録免許税も、同様です。
ご自身で手続をされる場合は、各種証明書の取得費用のみですみます。
専門家に設立を依頼した場合は、報酬が必要です。
どちらを選ぶかは、ご自身に動ける時間があるか、書類作成や役所に行っての折衝が苦にならないか等で、ご判断ください。
そのため、会員への入会制限は設けられません。
よく、入会制限がなければ誰でも入会できるため、多数決で乗っ取られる可能性があるのでは?と質問を受けます。
理論的には乗っ取りが有り得ます。
が、特に自分自身が興味のないNPO法人に入会する方も少ないでしょうから、大きな財産をお持ちでない限り、あまり気にされる必要はないでしょう。
新たに設立するには、期間が短縮されたとはいえ、3~4か月程度はかかります。
既存の法人の役員を変更して運営するなら、管轄行政庁への届出(代表理事の変更)と登記で大丈夫でしょう。
ただし、定款変更がある場合は、行政庁の認証が必要な場合があります。
そのため、休眠NPO法人を活用する場合は、定款を読み込み、問題がないか確認が必要です。
検討した結果、新設法人にしたほうが良い場合も多々あります。
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