運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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おそらく、設立趣旨書を最初に作成して、定款や事業計画に反映させていくことになるでしょう。
設立趣旨書は、
・活動の必要性や意義,時代背景
・これまで手掛けてきた活動
・法人化する理由
・具体的活動
の4つがポイントになります。
市民に閲覧に出された際に、当該NPO法人が必要だと納得してもらえるように記載するようにしてください。
できれば、市民が協力したいと思えるようなものにすれば、大変いいと思います。
行政側も納得して、設立認証してくれるでしょう。
事業計画書に、どこまで将来予定する事業を記載するかですが、2年分です。
定款に記載している事業について、申請します。
もし、定款に2年の内に行う事業が記載されている場合は、修正してください。
新たな事業を行う際に、定款を変更して事業を追加するのです。
株式会社の定款のように、将来行うかどうかわからない、できたらいいなといった事業は記載できません。
運営の自由度が制限されている分、社会的信頼性が高いのがNPO法人です。
毎年事業報告書を提出されている事業者さんは問題ないと思いますが、そうではない事業者様は定款変更もお済みでないケースもあるようです。
収支計算書は、単にお金の出入りを記載すればよかったですが、活動計算書は正味財産の増減を記載します。
減価償却費を計上する点で、以前とは大きく異なります。
また、借入金等は計上しません。
なお、減価償却については定額法6年で計算します。
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