運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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問題ありません。
法は、特に制限を設けてはいません。
実際にも、複数のNPO法人や公益団体で活動されている方は多くいらっしゃいます。
ただし、くれぐれもNPO法人の非営利性に疑問を呈するような活動は控えてください。
そのため、親族を役員にする際の制限があります。
具体的には、役員総数が5人以下であれば、親族を役員に加えることはできません。
役員総数が6人以上になると、親族を1名、役員に加えることができます。
とにかく、NPO法人で親族は2人まで役員になれると覚えておけばいいでしょう。
しかし、理事には責任が伴います。
理事は、法人の代表権があり、運営責任を負うことになります。
ですから、名前だけでも貸してください、名誉職として就任してくださいと依頼されることがあるかもしれませんが、慎重に判断してください。
名ばかりであっても、責任は負います。
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