運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
評議員と一般財団法人の間は、民法の委任規定に従うとされています。
評議員は言葉がわかりにく法律用語ですが、善菅注意義務を負います。
善良なる管理者としての注意義務です。
これだけでは、わかりにくいですね。
例えば、評議員会が選んだ役員が業務執行において不誠実で、それを放置して解任せずに法人が損害を被ったとします。
当然に役員は責任を負いますが、選任し、放置して解任しなかった点において、評議員も責任を負うというような意味です。
責任の負い方は、ほとんどの場合は、損害賠償義務を負うことになるでしょう。
必要以上に恐れることはなく、善良なる管理者の注意をもって、法人運営を見ていけばいいのです。
簡単に引き受けるようなものではありませんが、法人設立の趣旨や目的に賛同でき、運営者との関係ができているのであれば、引き受けるのもよいでしょう。
ただし、評議員を引き受けた場合は、ほったらかしではいけません。
いわゆる、名ばかり評議員で大きな責任を負わされないように、注意してください。
といっても、公益法人です。
不当に高額な報酬は、いけません。
社会通念上の相当額にされたほうが、無難でしょう。
特に、非営利型が徹底されている法人については、免税を受けている部分がありますので注意が必要です。
また、理事や監事に報酬を支払うのに規定はありませんが、評議員に報酬を支払う場合は、定款に記載が必要です。
後から報酬を支払う状況になれば定款変更が必要ですから、最初から定款に盛り込みましょう。
一般財団法人については定款も複雑になりますので、設立の際には専門家にご相談されたほうが無難です。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202
各線新長田駅徒歩7分
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
9:00~18:30
日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)