運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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車種については、ライトバンなどでも大丈夫ですが、5台以上は必須です。
車両5台以上という要件に例外はありません。
したがって、車両を2台購入するか、リースするかになります。
車両要件はクリアできても、資金要件も許可基準にあります。
資金繰りも含めてご相談に応じますので、お問合せください。
霊柩車や軽貨物運送業などであれば、車両1台から営業可能ですので、まずはそちらを検討されるのも方法です。
一般旅客運送事業であれば、介護タクシーなども1台から営業可能です。
そのため、車両1台以上で開業できるものはないかとお問合せをいただきます。
1台から開業するには、例えば、介護タクシー、軽貨物運送業、少し許可の種類が異なりますが、産業廃棄物収集運搬業があります。
あとは、経営者が何をしたいか、どれに情熱を燃やせるかが肝心です。
車両要件はクリアしても、その他の要件が満たせないと許可が取れないからです。
そのため、無理して許可を取りに行くよりは、ある程度余裕を持てるようになってからの申請をお勧めはしています。
自社で車両を保有する必要はなく、運転資金の確保要件もありません。
ただし、自己資金300万以上、使用する運送業者との契約は必須です。
申請から3か月程度で取得できますので、一般貨物自動車運送業許可を取得するよりは、要件を満たすのが容易です。
将来的に自社で車両を保有するにしても、最初の事業開始として貨物利用運送業から始められる事業者様は多いです。
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