運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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軽貨物運送業は運輸局の届出、軽自動車検査協会への申請、車庫証明取得と3段階の手続が必要になります。
運輸局の連絡票が出てからは、いかに早く動けるかで、営業開始が異なります。
事業予定開始日が決まっているのであれば、逆算して早めに届出を行うことをお勧めしています。
宅配需要の増加で、軽貨物運送業への参入も増えているように思います。
少なくとも、お問合せは増えていますね。
また、以前に軽貨物運送業を行っていた事業者さんが、再度届出をして始めたいというご相談も多くなっています。
今ならまだ、需要の波を掴まえられる可能性がありますので、届出される方は急いでください。
運輸局での届出後、軽自動車検査協会で手続をする流れになります。
ご相談の際は、増車車両の車検証・車庫の概略などをお持ちください。
開業直後からがんがん売り上げを上げていく方もいれば、2,3年経っても閑古鳥が鳴いている状況の事業所もあります。
開業に向けた準備、経営への情熱がどれだけ自身に備わっているかを、お考えください。
ただし、2018年現在、運送業界はドライバー不足が深刻です。
反面、アマゾンや楽天など宅配サービスが拡大していますので、仕事量はどんどん増加しています。
働き方改革の影響もあり、ヤマトや佐川、郵便局など大手も荷受け量の増加に追い付いていません。
そのため、開業直後から売り上げが右肩上がりの事業者の方が多いです。
先月まで一緒にドライバーとして働いていた同僚が、今月には経営者として倍以上の給与を手にしていることも、珍しくありません。
バブルの様相を呈していますので、開業するなら今と考えるのも頷けます。
軽トラ1台で開業できますので、開業をお考えの方は軽貨物運送業からでも始めてください。
もちろん、仲間5人と一般貨物運送業でバリバリと事業を拡大するのも、今ならチャンスが転がっています。
構造変更して軽トラックにすれば、開業できます。
構造変更の費用については、自動車整備会社等に相見積もりを取ってください。
ただし、営業所及び車庫が法令の要件を満たし、建築基準法や都市計画法など他法令に違反していないことが条件です。
自宅に車庫を併設しているケースではあまりありませんが、車庫を賃貸しているケースでは幅や長さが足りない、道路の幅が足りないこともあります。
詳細は計測してみないとわかりません。
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