運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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運送業の事務所は原則として設置できませんが、要件に当てはまれば例外的に営業が許可されるケースがあります。
車庫に屋根があるかどうかなども影響します。
ご相談の際には、土地の公図、登記事項証明書、物件の写真などをお持ちください。
上記の例外規定に当てはめられるように、運輸局や関係官庁と折衝することになります。
場合によっては、建築許可申請など土地関係の手続をまずするように指導されます。
所有者が複数いる場合などは、まずは承諾を得る努力をしてください。
許可申請においては、前面道路が私道の場合は、私道に接する公道の幅員証明書を提出します。
公道は車両制限令に適合していなければなりません。
私道については、運輸局との協議になります。
営まれる運送業を行うのに問題がないかどうか等を、判断されます。
公図、写真、実測数値などを示して、協議を行ってください。
もちろん、車両についても説明する必要があります。
土地にトレーラーハウスを置いて、事務所や休憩室にしたいというご希望です。
実際にトレーラーハウスを土地に置いたケースで運輸局と折衝した経験がありますが、安全性などハウスの構造を議論する前に、そもそも登記簿が取得できないために認められないとの回答でした。
近畿運輸局でしたが、おそらくは全国的に同じ見解だと思います。
市街化調整区域では建物を建築できませんので、トレーラーハウスを置いて営業しましょうと業者が持ち掛けてきます。
が、トレーラーハウスも原則として置けないのが、市街化調整区域です。
くれぐれも甘い話に乗らないように、ご注意ください。
経費削減のため、最近では、車庫を賃料や取得費の安価な地域に備え、営業所は街中に構える業者様が多くなっています。
ただし、休憩室については独立で備えることはできず、営業所か車庫に隣接している必要があります。
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