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各法令について運行管理の条文から出題が多くされていますが、コツコツと勉強すれば必ず受かる試験です。
運行管理者試験等を理由に運送業許可をあきらめる方がときおりいらっしゃいますが、あきらめずにチャレンジしてください。
それらの内容を理解して試験に臨めば合格できると思いますが、書籍の問題集や過去問題集も出版されていますので、詳細な解説があったほうが理解が早い方は利用されるとよいでしょう。
通常の法令試験より難しいですが、運行管理に関する条文を抑えておけば十分に合格できます。
そのため、社内で1人だけが受験するのではなく、複数人で受験して誰かが受かるようにしなければなりません。
昨今は、運行管理者試験は難易度が上がり、落ちる人が増加しています。
再受験はできますが、再々受験はできませんので、注意が必要です。
いくら他の要件が整っていても、法令試験に落ちてしまうと許可の審査が始まりません。
たいていは一度落ちても、再試験を受験して合格すれば問題ありません。
しかし、何度も落ちると、申請自体をやり直さなければいけなくなる場合もあります。
そのため、許可申請する際は、試験勉強が可能な時期を選ぶ方法も考慮しておいたほうがいいと思います。
まず、運行管理者の資格には、大きく分けて貨物運送を対象としたものと旅客運送を対象としたものがあります。この2つは全く別の資格です。
そのため、貨物運送の資格で旅客運送の運行管理者にはなれませんし、旅客運送の運行管理者で貨物運送の運行管理者にはなれません。
また、同一の事業所においては、貨物と旅客の運行管理者を兼務できるかどうかが問題になりますが、運輸局は原則として認めていません。
別の者を選任する必要があります。
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