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Q 運送業者ですが、外国人スタッフを雇用できますか?

大手のヤマト運輸や佐川急便などには、外国人スタッフが多く雇用されています。

その多くは、留学生の資格外活動によるアルバイトです。

 

2018年現在、荷物の仕分けや運搬業務など単純労働では、原則雇用できません。

上記の留学生のアルバイト雇用、技能実習制度の活用、貿易業務であれば通訳としての雇用などが、あり得ます。

 

特殊車両の運転など、特殊技能を身に着けた外国人については、単純労働ではない可能性がありますので、ご相談ください。

また、外国人の方の学歴・職歴などによっても、許可が異なります。

 

そもそも、日本人配偶者や永住ビザ、定住ビザであれば就労制限がありません。

 

行政書士は在留資格についての専門家ですので、表題のご相談や手続もサポートできます。

Q 軽貨物運送業を行っていますが、従業員を雇用します。社会保険に加入する必要がありますか?

1人でも人を雇用すれば、雇用保険と労働保険には原則として加入しなければなりません。

必要があるかどうかという問題ではなく、法で定められた義務です。

 

厚生年金と健康保険については、法人であれば必ず加入となりますが、個人事業の場合は5人未満であれば任意加入となります。

この辺は、当事務所にご依頼いただければ提携している社労士と一緒に、法に適合させるようにいたします。

 

いずれにしても、運送業界は労働法令に関する適用や摘発が厳しくなっています。

法令遵守を心がけてください。

 

順法しながらの経営を、サポートいたします。

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