運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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その多くは、留学生の資格外活動によるアルバイトです。
2018年現在、荷物の仕分けや運搬業務など単純労働では、原則雇用できません。
上記の留学生のアルバイト雇用、技能実習制度の活用、貿易業務であれば通訳としての雇用などが、あり得ます。
特殊車両の運転など、特殊技能を身に着けた外国人については、単純労働ではない可能性がありますので、ご相談ください。
また、外国人の方の学歴・職歴などによっても、許可が異なります。
そもそも、日本人配偶者や永住ビザ、定住ビザであれば就労制限がありません。
行政書士は在留資格についての専門家ですので、表題のご相談や手続もサポートできます。
必要があるかどうかという問題ではなく、法で定められた義務です。
厚生年金と健康保険については、法人であれば必ず加入となりますが、個人事業の場合は5人未満であれば任意加入となります。
この辺は、当事務所にご依頼いただければ提携している社労士と一緒に、法に適合させるようにいたします。
いずれにしても、運送業界は労働法令に関する適用や摘発が厳しくなっています。
法令遵守を心がけてください。
順法しながらの経営を、サポートいたします。
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