運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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ニーズについては間違いなくあります。
しかし、大手の葬儀社などは自社で霊柩車を所持していますので、小規模の葬儀社にいかに食い込んでいけるかが事業成功のカギになるでしょう。
小規模の葬儀社は葬儀の手配の際に、親しい霊柩車事業者を手配します。
上手く営業して、取引先を開拓していける営業力があれば、徐々に依頼は増えていくでしょう。
一般の方には馴染みがないのでわかりにくいのですが、霊柩車運送事業を行うには、一般貨物自動車運送業の許可を取得する必要があります。
ご遺体が「貨物」というのも、どうも納得がいかないかもしれません。
法的に、人は亡くなられると物とされていますので、貨物の許可になっています。
いずれにしても、葬儀などで霊柩車を依頼する際には、きちんと許可を取得している業者かどうかを確認するようにしてください。
知らぬ間に、無許可営業の片棒を担いでいたという状況にならないように、注意してください。
しかし、車両1台、ドライバー1人で開業できるわけではありません。
厳密には、ですが。
というのも、許可取得には運行管理者、指導主任者が必要です。
運行管理者は、文字通り車両の運行を管理する者です。
指導主任者は、ドライバーを指導する者です。
そのため、ドライバーが運行管理者や指導主任者を兼務できません。
つまり、開業には2人以上の名前が必要です。
もっとも、車両5台未満であれば、運行管理者は資格不要です。
実際には、奥様や親族が運行管理者になっているケースが多いです。
ですから、1人で開業している方が多いのです。
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