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行政書士の訪問前日に緊急入院

少し前にあったケースです。遺言を書こうという意思を持った高齢者の方から、出張相談してほしいとのご相談でした。最近体が弱ってきて、自信がなくなってきたために、遺言を書きたいと思った、とのことでした。

 

当方は相談日時を調整して、なるべく早く遺言書作成の段取りを立てていました。が、直前に体調不良となりご本人は緊急入院となりましたと、ご家族から連絡がありました。

 

ご本人の意識が定かでないのと、コロナで病院の面会制限が厳しいため打ち合わせが難しい状況であったため、遺言書作成は延期となりました。

 

ご本人は再婚で、前妻・後妻との間に子が何人かいたため、元気なうちに相続時に争わないようにと、遺言書作成を決断されたと、ご家族からお伺いしました。

ご家族も遺言作成に至らなかったことを、大変悔やんでおられます。

いつかはと思っていても病気や認知症などのリスク

前述のように、人はいつ何が起こるかわかりません。思い立ったが吉日とはよく言いますが、まさにその通りです。

今や、80代以上の4人~5人に1人は認知症になるリスクがある時代です。

意志表示が問題なく行えるうちに、法的手続を終えておきたいものです。

上記の方も、後妻との再婚前から将来は遺言を書かなければと思っていたようです。時折気になりながらも、延ばし延ばしで年月が経ってしまったとのことでした。

今後、回復されて遺言書作成ができることを願っていますが、こればかりは何ともわかりません。

思い立ったら自筆証書遺言からでも

遺言を書こうと思い立ったら、まずはご自身で簡単に書ける自筆証書遺言を書いてみてはどうでしょう?

紙とボールペンがあればすぐにでも書けますので、手間がかかりません。

書籍やネットの書式例を参考に、間違っても構いませんので書き始めてください。

書いている内に、自分の意思が明確になり、内容がまとまってきます。

人によっては、相続人や親族たちへの想いが溢れ、長文の付言事項になるケースもあります。改めて自己の人生を振り返る機会になりますし、周囲への感謝の念が出てくる場合もあります。

内容が固まったら公正証書にされると確実

当サイト内で何度も申し上げていますが、自筆証書遺言はいざ相続が開始した際にトラブルになることが珍しくありません。

内容が無効であるとか、遺言作成時に本人の意思が定かでなかったなど、相続人間で争いが生じやすいものです。

そのため、内容が固まったと思ったら、公正証書にすることを検討してください。

公正証書遺言が無効になる可能性は低いですし、作成時に本人の遺言作成能力を公証人が確認します。前述の意思が定かでなかった等の主張は、まず通じません。

実際に公正証書遺言を作成された方の多くが、ほっとした、安心したと仰られます。ご自身の遺言が公的に間違いがないものになり、肩の荷が下りるのでしょう。

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