運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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もちろん、無許可通行には罰則を伴っており、最近は摘発件数が増加しています。
御社の世間的信用をふいにしないためにも、適法なビジネスをされることをお勧めします。
許可申請はご自分でもできますが、かなり複雑です。
本来業務に集中されたい場合は、専門家にお任せください。
が、最近は警察による摘発件数も増加しており、無許可車両はいつ摘発を受けるかわかりません。
もし、重要な仕事で摘発されて納品などができなかった場合は、大損害でしょう。
また、罰則として懲役や罰金までありますので、許可を取って道路を通行されることをお勧めします。
しかし、例外的に道路管理者が認めれば、許可が為される場合があります。
ただし、あくまで例外ですので、まずは正攻法で基準を満たすように注意することです。
トラックなどに積載する荷物が荷台からはみ出すような場合です。
それらについても許可を取っておかなければ、走行中に警察の摘発を受ける可能性があります。
当事務所が特殊車両通行許可のご依頼を受けた際は、併せて車載制限についても確認するようにはしています。
両方の許可取得をサポートして、適法に公道を走って頂きたいと考えています。
ア 単車
総重量が20トンを超え、かつ、下記範囲内のもの。
最遠軸居 | 総重量の最高限度 |
5.5m以上7.0m未満 7.0m以上 | 22トン(車長9m未満除く) 25トン(車長11m未満の場合は22トン 車長9m未満の場合を除く |
その他の車両諸元が下記の範囲内
幅 2.5m 最小回転半径 12.0m 高さ 3.8m
軸重 10トン 長さ12.0m 輪荷重 5トン
隣接軸重 隣接軸距1.8m未満のもの 18トン
ただし、1.3m≦軸距かつ軸重≦9.5トンの場合にはっては19トン
隣接軸距1.8m以上のもの 20トン
イ バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用若しくは自動車運搬用のセミトレーラ連結車又はフルトレーラ連結車で、総重量が次表の範囲内にあり、かつその他の車両諸元が上記表の範囲内
〇総重量
最遠軸距 | 総重量の最高限度 |
8m≦最遠軸距<9m 9m≦最遠軸距<10m | 24トン<総重量≦25トン 25.5トン<総重量≦26トン |
ウ 上記イの車種以外のセミトレーラ連結車又はフルトレーラ連結車で、総重量及びその他の車両諸元がア表の範囲内にあるもの。
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