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Q 特殊車両通行許可は取らなければいけませんか?

法律上、特殊車両の通行には許可が必要です。

もちろん、無許可通行には罰則を伴っており、最近は摘発件数が増加しています。

御社の世間的信用をふいにしないためにも、適法なビジネスをされることをお勧めします。

許可申請はご自分でもできますが、かなり複雑です。

本来業務に集中されたい場合は、専門家にお任せください。

Q 通行許可を取らないでも、道路を走れるような気がしますが?

無許可で道路を通行している車両もけっこう見受けられます。

が、最近は警察による摘発件数も増加しており、無許可車両はいつ摘発を受けるかわかりません。

もし、重要な仕事で摘発されて納品などができなかった場合は、大損害でしょう。

また、罰則として懲役や罰金までありますので、許可を取って道路を通行されることをお勧めします。

Q基準を満たさなければ、絶対に通行許可が下りませんか?

基本的には車両制限令で定められた基準を満たさなければ、通行許可は下りません。

しかし、例外的に道路管理者が認めれば、許可が為される場合があります。

ただし、あくまで例外ですので、まずは正攻法で基準を満たすように注意することです。

特殊車両通行許可だけではなく、車載制限の許可もある

特殊車両通行許可や運送業の許可を扱うことが多いですが、車についての許認可はそれだけではなく、例えば車載制限を超えた場合にも許可が必要です。

トラックなどに積載する荷物が荷台からはみ出すような場合です。

それらについても許可を取っておかなければ、走行中に警察の摘発を受ける可能性があります。

当事務所が特殊車両通行許可のご依頼を受けた際は、併せて車載制限についても確認するようにはしています。

両方の許可取得をサポートして、適法に公道を走って頂きたいと考えています。

Q 新規格車とはどのような車のことですか?

新規格車は、平成5年の車両制限令改正により、新たに高速自動車国道及び道路管理者が指定する道路を通行できるようになった車両で、以下の条件を満たすものです。

ア 単車

総重量が20トンを超え、かつ、下記範囲内のもの。

最遠軸居 総重量の最高限度
5.5m以上7.0m未満
7.0m以上
22トン(車長9m未満除く)
25トン(車長11m未満の場合は22トン
車長9m未満の場合を除く

その他の車両諸元が下記の範囲内

幅 2.5m 最小回転半径 12.0m 高さ 3.8m

軸重 10トン 長さ12.0m 輪荷重 5トン

隣接軸重 隣接軸距1.8m未満のもの 18トン

ただし、1.3m≦軸距かつ軸重≦9.5トンの場合にはっては19トン

隣接軸距1.8m以上のもの 20トン

イ バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用若しくは自動車運搬用のセミトレーラ連結車又はフルトレーラ連結車で、総重量が次表の範囲内にあり、かつその他の車両諸元が上記表の範囲内

〇総重量

最遠軸距 総重量の最高限度
8m≦最遠軸距<9m
9m≦最遠軸距<10m
24トン<総重量≦25トン
25.5トン<総重量≦26トン

ウ 上記イの車種以外のセミトレーラ連結車又はフルトレーラ連結車で、総重量及びその他の車両諸元がア表の範囲内にあるもの。

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