運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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しかし、例えば元々居住していた地域や事務所として使用していた物件で許可を取得できるケースがあります。
市街化調整区域で例外として認められる要件があります。
その1つとして、営業所の面積が10㎡以下であれば認められる可能性があるのです。
ただ、行政窓口の立会調査などで、厳しく審査を受けることがほとんどです。
できることなら、市街化区域で許可を申請したほうが無難です。
どうしても市街化調整区域で許可を取得しなければならない方は、建設業許可専門の行政書士に相談したほうが、無難です。
同じような案件を、何件も扱ってきている先生であれば、難しい申請でも何とかするノウハウを持っていることが多いからです。
業務が手一杯で人員体制に余裕がない県民局は現地調査を行わないケースが多いですし、比較的業務に余裕がある県民局は現地調査まで行います。
都市部の県民局、混み合っている県民局では、ほとんど現地調査がないという印象です。
ただし、営業所に何か調査したほうが良いような要素がある場合は、別です。
例えば、出入り口から居住スペースを通らなければ営業所に辿り着けないような構造の建物だと、図面の段階で指摘されるか、現地調査で修正指示が入ります。
兵庫県などの扱いでは、そもそも許可自体が下りませんので、建物の構造変更を行うか、違う物件を賃貸などすることになります。
現地調査の有無を気にされるのではなく、現地調査があっても大丈夫な営業所要件を備えておくのが無難です。
共有部分などをシェアして使用でき、秘書代行サービスが付いているなど、普通の事務所を賃貸するより安くつきます。
バーチャルオフィスとして、住所だけ置いて、実際の業務は自宅など他の場所で行うケースもあります。
建設業許可の事務所は、個人情報など業務に関する情報を守ることができる隔離された空間を賃貸している必要があります。
その空間には、自社しか入れず、施錠できなければいけません。
つまりは、皆が共有できる空間を賃貸しているだけでは不可です。
バーチャルでは、ダメです。
また、自社の看板を入口などに掲げられる必要があります。
申請の際に、写真を提出し、地域によっては事務所調査もあります。
ですから、レンタルオフィスが不可ではなく、構造で判断されます。
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