運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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会社の実質ナンバー2で、現場や経営を取り仕切っていた方なら、許可取得の可能性があります。
しかし、以前の会社との関係が良好ではない、社長と喧嘩別れしたなどの事情があると、協力を得るのが難しかったり、頼みにくいものです。
以前の会社には、証明書への押印はもちろん、代表者の印鑑証明書も出してもらう必要があります。
加えて、契約書、請求書、発注書、組織図などを出してもらいます。
社会保険等に加入していなければ、常勤性立証のために賃金台帳などを用いることもあります。
立証の程度によっては、かなりの協力を得なければなりません。
したがって、経営補佐経験の立証の場合は、以前の会社の協力は不可欠とお考えください。
経営者の片腕として経営を見ていたが、書類がないケースです。
役員などであれば立証がしやすいのですが、小規模企業だと親族などが役員になっており、同族以外は役員になれないケースも多いものです。
また、以前勤務していた会社が倒産や廃業等をしていると、書類どころか経営者もどこに行ったかわからない、連絡が取れないといったケースになります。
その場合は、例えば公的機関に当時提出した書類の中に経営補佐を窺わせる書類はないか、取引先や注文主に渡している書類にないかなどを、探します。
周囲の協力が不可欠になります。
以前勤めていた会社が書類を保管していない、倒産して破棄してしまっているなど、事情はさまざまです。
しかし、あきらめるのは、早いと思います。
経営業務管理責任者の要件を満たしているのであれば、何らかの立証方法が見つかることが多いです。
例えば、以前勤めていた会社の取引先や出入り業者などが保管している書類が、立証の決め手になるケースがあります。
下請け、元請けに書類が残っていて、それで立証できたケースもありました。
どうしても許可を取得しなければならない事情がある方は、あきらめずにご相談ください。
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