運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
許可を受けている工事内容、元請・下請の別、工事金額が主になります。
経営事項審査を受けるかどうかでも記載方法が変わってきます。
ご自分でされる場合は、ある程度記載例を真似して作成してから、一度役所の窓口で添削してもらうとよいでしょう。
窓口が混雑していなければ、記載方法を教えてもらえると思います。
窓口が混雑していると、間違っている部分にチェックされて再提出を求められるケースがあります。
どこが間違っているかわからないと何度も訂正しなければいけませんので、窓口で訂正の考え方を確認しておいてください。
上記の時間や手間を省きたい方は、行政書士にご相談ください。
つまり、主たる建設工事を施工するために必要が生じた他の従たる建設工事や、主たる建設工事の施工により必要が生じた他の従たる工事で、その従たる工事自体が独立の使用目的に供されるものではないものです。
附帯工事に関しては、許可のある工事とともに請け負う際は、許可が必要ありません。
附帯工事の施工については、その工事の許可業者に下請けに出すか、必要な技術者を自ら置いた場合だけ施行できます。
記帳代行や顧問税理士の方を依頼していない事業者様に、多いです。
損益計算書や貸借対照表を作成していないというケースです。
その場合は、年間の売り上げ、工事施工金額、経費概算などから推測して決算書類を作成することになります。
確定申告書の控えから作成することも、多いです。
何らかの数字の根拠があれば作成可能ですので、ご相談ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202
各線新長田駅徒歩7分
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
9:00~18:30
日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)