運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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建設業許可申請の際には、事務所の外観・内観の写真提出が求められます。
その際に、例えば自宅を営業所にしているケースでは、看板等の設置をせずに個人宅としか見えない状況があり得ます。
最近では、個人名を記載した表札さえ設置しない住居も増えています。
行政側は当該物件できちんと営業がなされるか(ダミーではないか)、建設業許可業者の営業所として妥当かどうかを確認します。
何も表札が無いケースでは何らかの看板設置が必要ですが、個人名表札が付いている場合の個人事業主であれば、役所と折衝してください。
法人格での申請において個人の表札しかない場合は、基本的に看板設置が必要でしょう。
ケースに応じて、役所にご相談ください。
ですが、そもそも営業所として使用するなら、周囲からわかるようにするほうが良いでしょう。
近隣住民への営業にもなります。
承諾書を何か悪用されるのではないかとまでは思っていないかもしれませんが、署名押印はなかなか気が引けるものです。
大家さんからすれば、賃貸借契約書があるのに、なぜ承諾書まで必要になるのかと感じるようです。
その場合は、賃貸借契約書はあくまで住居として使用するために結んだ契約であること、建設業許可申請には建設業の営業所として使用する旨の承諾を得ている必要があることを、丁寧に説明することです。
きちんと説明して理解してもらえなかったことはありませんので、まずは大丈夫かと思います。
それでも承諾いただけない場合は、普段からの関係性など、何か他の原因があるのかもしれません。
自己所有物件でない場合と、同様の立証になります。
賃貸借契約書、使用貸借契約書、使用承諾書などで権限を有していることを証明します。
マンションの管理組合などが規約で事業所としての使用を禁じている場合がありますので、事前に確認が必要です。
上記の書類がない場合は、賃借料の払い込みを証する領収証や振り込み用紙などで立証することもあります。
最近は営業所調査の立ち会いも頻繁に行われるようになっていますので、現地確認の際に齟齬がないようにしてください。
自宅でも建設業許可申請はできます。
が、自治体によっては建設業の営業所と居住空間を明確に分けるように指導を受けます。
玄関から建設業の営業所に行くまでに、リビングなど居住空間を横切らない、居住空間を通る場合はパーティションなどの区切りを設置するなどです。
ちなみに、兵庫県の扱いは上記のとおりです。
特に建設業許可申請手引きなどには記載されていませんので事前にわかりにくいですが、注意が必要です。
行政の担当者でも、今時はほぼ携帯電話でのやりとりで仕事が済むと理解していますが、そこはお役所ですから慣習に従う方針です。
自宅開業の方は、子機だけ置くなどの対応でも大丈夫ですから、事業拡大のためのコストだと考えてください。
また、一般顧客を相手にする場合は、固定電話があるほうが安心感があるようです。
最近では、リフォーム会社などはフリーコールの導入も進んでいます。
安心感が向上して受注が増えれば、問題ありませんね。
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