運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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が、例えば5年分立証したいのであれば、当該工事に関する契約書等を年に数枚程度(春・夏・秋・冬など年間通して業務をしていた事実を立証できるように)提出することが多いと思います。
申請項目工事ごとに分けていると、県民局も審査しやすいと思います。
担当者によっては、年間2枚、年間3枚などと指示がありますので、応じていかなければなりません。
建設業許可申請は行政書士に丸投げできるわけではなく、事業主様と行政書士が共に立証のために尽力する必要があります。
もちろん、何ら問題なく書類が用意できるケースでは、スムーズに申請・許可が下ります。
しかし、どちらかと言えば、初めての許可申請で書類が完璧に揃っているほうが、稀でしょう。
しかし、例えば、実質的に事業所のナンバー2で現場一切を取り仕切っていた方などであれば、要件に該当する可能性があります。
その場合の立証ですが、組織図、業務分掌規程、取締役会決議書や注文書、請求書などが考えられます。
当該補佐者が、現場一切を取り仕切り、経営を補佐していた旨が認められるような書類を揃えて、申請することです。
何らかの事情で退職などになった場合は、即座に後任者を確保する必要があります。
できなければ許可の取り消しとなりますので、上記の者の退職などは早めに把握しておかなければなりません。
専任の際に、退職等の場合は何カ月前までに申し出るなどの契約を交わしておくのもよいでしょう。
許可業者にとって死活問題になりかねませんので、従業員の動向を把握する手立てを講じるべきです。
以前勤めていた会社が書類を保管していない、倒産して破棄してしまっているなど、事情はさまざまです。
しかし、あきらめるのは、早いと思います。
経営業務管理責任者の要件を満たしているのであれば、何らかの立証方法が見つかることが多いです。
例えば、以前勤めていた会社の取引先や出入り業者などが保管している書類が、立証の決め手になるケースがあります。
下請け、元請けに書類が残っていて、それで立証できたケースもありました。
どうしても許可を取得しなければならない事情がある方は、あきらめずにご相談ください。
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