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他事業所の専任技術者で建設業許可を取得している場合には、後の申請の際に必ずチェックされて重複が判明します。
建設業の資格要件は役所間のネットワークに登録されていますので、即判明します。
そのため、選任技術者が経営業務管理責任者などの要件はきちんと満たす必要があります。
会社員であれば、勤務状況、給与の支払い状況、その者に対する人事権の状況等から判断します。
出向社員であっても状況によっては専任技術者として認められます。
ただし、以下の場合は原則として「専任」とは取り扱われません。
1.営業所から住所が著しく遠距離の者
2.他の営業所で専任で勤務する者
3.建築士や宅地建物取引士等、他の法令で専任性が要求されている者
4.他に個人営業等を行っている者
単に建設工事の雑務に携わったのみの経験は含まれませんが、建設工事の発注で設計技術者として設計に従事し、または現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験も含めて取り扱われます。
実務の期間は、具体的に建設工事に携わった経験期間を積み上げて合計します。
ただし、経験期間が重複していても、二重には計算しません。
1.国家資格者
2.指導監督的実務経験を有する者
3.大臣が認定した者
のいずれかを専任技術者として置かなければいけません。
なお、指導監督的実務経験とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
建築一式工事の場合は6000万円以上になります。
上記は税込みで考えます。
例えば、発注者から元請業者が1億円の工事を請け負った場合は、その時点で特定建設業が必要となり、元請けから複数の下請業者に小分けにして工事を発注(1件あたり4000万円未満)にしたとしても、特定建設業許可が必要なことに変わりはありません。
主任技術者とは、下請け工事及び発注者から直接請け負った工事(元請け)において、外注総額が3千万円未満である現場に必ず配置しなければいけない技術者のことです。
主任技術者になり得るのは、専任技術者の要件を満たしている者です。
監理技術者は、発注者からの元請工事において、外注総額が3千万以上である現場に必ず配置しなければならない技術者のことです。
監理技術者は、特定建設業の専任技術者になり得る要件を満たしている者です。
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