運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
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記帳代行サービスの利用や顧問税理士がいない場合になります。
その場合でも、決算関係書類を作成しなければなりません。
直近1年分の領収証や明細、通帳記載から記帳を行い、損益計算書や貸借対照表を作成します。
当事務所は個人事業主の方からの新規許可申請のご依頼が多いため、決算書類から作成する申請も多く手掛けております。
個人事業主や新設法人の申請に絶対の強みがありますので、ご相談ください。
決算書類が準備できないだけで許可取得をあきらめるのは、早計です。
実態があれば、証拠から書類を作成できます。
その場合、以前の勤務先が現存していれば、証明書を発行してもらうことも容易ですが、そうでなく倒産や廃業しているケースです。
中には、以前の勤務先と喧嘩別れして証明書を発行してもらえないという状況も、あります。
以前の勤務先が倒産している場合は、当時の役員などに証明書を発行してもらうケースがあります。
役員の方の印鑑証明書も添付してもらいます。
しかし、役員等の居所も不明な場合があります。
その場合は、以前の勤務先の倒産経緯や廃業などがやむを得ないと判断されれば、役員等の証明が出なくても、自己証明で申請受理してくれる窓口もあります。
ですから、管轄窓口と事前に折衝して、立証方法を確認しておくとよいでしょう。
個人事業の方であれば、まずは一般建設業許可を取得されるのが通常です。
一般の許可であっても、発注者から直接請負工事金額に制限はありません。
また、元請になったとしても、下請代金総額が4000万未満(建築一式は6000万)であれば問題ありません。
個人レベルでは、十分な金額でしょう。
売り上げや事業規模などによって、都度適した許可を取られるとよろしいかと思います。
一度も決算が終了していないため不要の所もありますし、とりあえず申請時点の決算を記載して提出する場合もあります。
また、過去に不要であったとしても、担当者が変更して必要になったケースもありました。
管轄の土木事務所に相談に行き、確認してください。
なお、担当者レベルで不要とされても、申請後に提出を求められる場合があります。
審査の段階で、上層部が必要と判断したケースです。
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