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Q6年以上経営業務を補佐した経験とはどのようなものですか?

経営業務を補佐した経験は、経営業務管理責任者に準ずる地位で、許可を受けようとする建設工事の施工に必要とあれる資金調達、技術者等の配置、下請業者との契約等の全般を担っていた経験です。

つまり、経営者の片腕として現場や契約等を一切取り仕切っていたことを、立証する必要があります。

法人登記簿上の役員であれば立証しやすいのですが、そうでない場合は、あらゆる書類で証明することになります。

業界的に書類がきちんと残っていないケースも多く、行政書士が頭を悩ませるケースではあります。

が、行政書士の腕が問われる申請でもあります。

困られたら、信頼できる行政書士にご相談ください。

Q 役員ではありませんが、経営業務補佐経験を立証したいのですが?

経営業務補佐経験は、原則として法人の役員や個人事業主の家族など、経営者と同一の権限を持って業務を行える者を想定しています。

そのため、建設工事の契約を経営者の代わりに行っていたり、現場一切を取り仕切って請求書を自身の名前で出していたりした経験を立証する必要があります。

役員であれば商業登記簿で立証がやり易いのですが、そうではない場合は、多くの書類で立証しなければなりません。

まずはご自分が要件を満たせそうかお近くの行政書士に相談し、許可取得の可能性を探ってみるとよいでしょう。

Q 経営業務管理責任者に準ずる地位とは何ですか?

経営業務管理責任者に準ずる地位は、使用者が法人である場合は役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位の者をいいます。

下記のいずれかの要件を満たす必要があります。
1.経営業務の執行に関し、取締役会又は代表取締役から具体的な権限を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上経営業務を総合的に管理
2.7年以上経営業務を補佐

Q 執行役員等の経営業務管理責任者の確認書類

執行役員が「役員」に該当すると判断されるためには、事業部門全般の業務執行権を移譲されていなければなりません。

上記の確認方法としては、組織図、業務分掌規程、役員規定、取締役規定等を提出するのが一般的です。

つまりは、あらゆる方法を考えて立証していく必要があります。
一般的な書類ではなくとも、行政窓口によっては考慮してくれることもあるので、あきらめずに立証を考えてください。

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