運営:行政書士馬場法務事務所
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-647-7103
090-3943-9131

Q 誠実性とは何ですか?

請負契約について、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことです。

具体的には、詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為や、工事内容や工期等の損害負担について請負契約に違反する行為を言います。

法人であれば代表だけでなく役員や使用人等も、他法令に違反していないかまで調査されます。

Q 金銭的信用とはどのようなものが必要ですか?

一般建設業の場合は、

1.自己資本500万円以上
2.500万円以上の資金調達能力がある
3.過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある

が要件になります。

特定建設業の場合は、
1.欠損の額が資本金の20%を超えていない
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金額が2000万円以上であり、自己資本額が4000万円以上であること

が要件になります。

Q 平成28年6月から解体工事の扱いが変わっていると聞きましたが?

解体工事業の許可が新設されました。

これまでは、とび・土工工事業の許可を得ていれば、工作物の解体工事を請け負うことができましたが、それができなくなり解体工事の許可を取得する必要があります。

ただし、経過措置は設けられていますので、これまでとび・土工工事業の許可で解体工事まで行っていた事業者が、すぐに解体工事ができなくなるわけではありません。

以上により、建設業の許可は全部で29種類になりました。

 

当事務所は建設業許可の業種追加はもちろん、新規申請の際に複数業種の取得をサポートしています。

将来的な御社の事業を見越して支援いたします。

Q 営業所の範囲を教えてください

営業所は、本店。支店など常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

具体的には、請負契約の見積もり、入札、契約締結など実体的行為を行う事務所で、単に登記上本店とされているだけで実質は建設業と無関係な店舗などは営業所には該当しません。

また、これ以外であっても、他の営業所に対して請け負い契約に関する指揮監督を行うなど、建設業の営業に実質的に関わる場合も、営業所に該当します。

なお、営業所が複数の都道府県にある場合は大臣許可が必要で、営業所が1つの都道府県にある場合は知事許可が必要となります。

ただし、大臣許可も知事許可も営業地域に制限はありません。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-647-7103
090-3943-9131
受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-647-7103
090-3943-9131

<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士馬場法務事務所

住所

〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202

アクセス

各線新長田駅徒歩7分  
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30

定休日

日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)