運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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具体的には、詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為や、工事内容や工期等の損害負担について請負契約に違反する行為を言います。
法人であれば代表だけでなく役員や使用人等も、他法令に違反していないかまで調査されます。
1.自己資本500万円以上
2.500万円以上の資金調達能力がある
3.過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある
が要件になります。
特定建設業の場合は、
1.欠損の額が資本金の20%を超えていない
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金額が2000万円以上であり、自己資本額が4000万円以上であること
が要件になります。
これまでは、とび・土工工事業の許可を得ていれば、工作物の解体工事を請け負うことができましたが、それができなくなり解体工事の許可を取得する必要があります。
ただし、経過措置は設けられていますので、これまでとび・土工工事業の許可で解体工事まで行っていた事業者が、すぐに解体工事ができなくなるわけではありません。
以上により、建設業の許可は全部で29種類になりました。
当事務所は建設業許可の業種追加はもちろん、新規申請の際に複数業種の取得をサポートしています。
将来的な御社の事業を見越して支援いたします。
具体的には、請負契約の見積もり、入札、契約締結など実体的行為を行う事務所で、単に登記上本店とされているだけで実質は建設業と無関係な店舗などは営業所には該当しません。
また、これ以外であっても、他の営業所に対して請け負い契約に関する指揮監督を行うなど、建設業の営業に実質的に関わる場合も、営業所に該当します。
なお、営業所が複数の都道府県にある場合は大臣許可が必要で、営業所が1つの都道府県にある場合は知事許可が必要となります。
ただし、大臣許可も知事許可も営業地域に制限はありません。
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