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法人を設立してすぐに産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する、ケースです。
その場合、納税証明書はもとより、決算書類も作成していませんので、添付できません。
上記のような場合は、申請先の扱いによって、理由書の提出や法人設立届の提出などで代替できます。
法人登記事項証明書でわかるから何もいらないという、窓口もあります。
申請先に確認して、対応してください。
ちなみに、兵庫や大阪は理由書と法人設立届で代替可能です。
単に赤字というだけで不許可というわけではありませんが、難しくはなります。
経理的基礎の判断は、申請先の自治体によって異なります。
たいていは3年分の決算書を提出し、赤字がないかどうかをチェックされます。
自治体によっては5年分求められることがありますし、収集運搬以外の場合はさらに厳しい審査がなされます。
なお、収集運搬の更新は、赤字であっても経営改善計画等の提出で許可が下りる場合があります。必ずではありません。
直近3年間の決算書を提出し、純利益や債務の状況等、自治体によっては微妙に判断基準が異なります。
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