運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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申請内容に変更があった場合、変更許可か変更届出が必要です。
表題の場合は、変更届が必要になります。
役員変更については、
車両変更は、
以上の添付書類とともに、申請書を提出します。
変更内容によって、許可か届出か、添付書類が異なります。
使用する申請書も違いますので、申請前に確認が必要です。
当事務所は変更許可、変更届出もサポートしております。
いいえ、特に添付書類として求められていません。
産業廃棄物収集運搬業の許可で審査されるのは、車両と容器についてが主です。
住所、事務所、車庫の位置などは申請書に記載しますが、権限を証する書面は不要とされています。
他の許認可であれば所有権や賃貸借などの権限を証する書面の添付が必要なケースが多いため不安に思いますが、当方も何度か行政庁に確認しました。
考え方として、車検証を提出できる時点で車庫証明は取得しているはずであるし、車庫証明や車両の名義変更の際に車庫の権限は確保しているはずだという認識だと思います。
住所、事務所については産業廃棄物収集運搬許可においては、重視されていないのでしょう。
許認可の中でも審査が合理的な許可申請が、産廃許可です。
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