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自治体にもよるとは思いますが、少なくとも当方は求められたことはありません。
車両がリースや賃貸借によるものである場合は、リースや賃貸借契約書の添付が必要です。
車庫証明書はあって当然ですので、ほとんどの自治体で提出が省略されているのでしょう。
駅や目ぼしい場所との位置関係や距離などが明確であれば、それほどの精度は求められないことが多いです。
ネットで検索できる地図などでも最近は受け付けてくれるようになっています。
行政庁によっては既定の書式に貼り付けるように指示されますが、多くの場合別紙でも構わないと言われます。
事前相談の際に持っていき、確認しておくと申請がスムーズです。
車両1台でも申請は可能です。
車両1台でできる適正な事業計画を作成して申請しなければいけません。
なお、リース車両であっても許可は受けられますが、自治体によってはリース不可の所があります。
原則開業できますが、自治体によっては不許可になります。
自治体によって許可・不許可が異なるのも疑問があるところですが、地域ごとの特色を鑑みればやむを得ない場合はあります。
近畿であれば、京都は厳しく、リース車両では許可が下りません。
やはり、自己所有の車両で始められるのが、一番手堅いのは間違いありません。
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