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平成23年4月1日より、産業廃棄物収集運搬業の許可について合理化が図られました。
これまであれば、県許可、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市が別々の許可の運用を行っていましたので、例えば、神戸市と尼崎市で収集運搬を行うには2つの政令市で許可取得の必要がありました。
が、改正により、県の許可を取得すれば、県内のすべてで収集運搬が行えます。
申請先の自治体によって異なります。
たいていは3年分の決算書を提出し、赤字がないかどうかをチェックされます。
自治体によっては5年分求められることがありますし、収集運搬以外の場合はさらに厳しい審査がなされます。
なお、収集運搬の更新は、赤字であっても経営改善計画等の提出で許可が下りる場合があります。必ずではありません。
廃棄物とは、行政処分の指針において占有者が自ら利用し、または他人に有償で譲渡することができないために不要になったものとされています。
具体的な判断は、
等を総合的に考慮してなされます。
インターネット上で、半年間に亘って行います。
通常は産廃ネットを利用している業者さんが多いです。
ただ、情報を公開しているが更新していなかったり、必要な情報を公開していない場合は、認定されませんので注意が必要です。
自治体によっては、更新頻度の一覧表を提出書類として求めてくるケースもあります。
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