運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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居宅介護・重度訪問介護・行動援護支援サービスについては、ご相談及び受任を停止しています。
予めご了承ください。
当サイトは知識修得のための参考にしていただければと思います。
○居宅介護のサービス内容
身体介護 | 居宅において行う入浴、排せつ及び食事等の介護等 |
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家事援助 | 居宅において行う調理、洗濯及び掃除等の家事等 |
通院介助 | 通院等のための屋内外における移動等の介助、通院先での受診等の手続、移動等の介助 |
通院等乗降介助 | 通院等のため、ヘルパー等が自らの運転する車両への乗車又は降車の介助と併せて行う、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助 |
○重度訪問介護のサービス内容
重度の肢体不自由者であり常時介護を要する障害者につき、下記の介護等を総合的に行う
・居宅において行う入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯等の介護
・居宅において行う掃除等の家事
・居宅において行う生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助
・外出時における移動中の介護
○行動援護のサービス内容
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する者につき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援助、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助
・管理者1人(常勤・専従)
・サービス提供責任者1人以上(常勤・専従)
1 当該事業所のサービス提供時間が概ね450時間又はその端数を増す毎に1人以上
2 当該事業所の従業者の数が10人又はその端数を増す毎に1人以上
上記いずれかの基準を満たすことが必要
・ヘルパー2.5人以上(常勤換算)
1 行動援護と重度訪問介護も共通の基準ですが、例えば1事業所で居宅介護と行動援護の両方の指定を受けようとする場合は、従業員の兼務が可能であるため、別々に人員を配置する必要はありません。
2 介護保険の訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業を併せて行う場合も、従業員の兼務が可能であり、別々に人員を配置する必要はありません。
3 ただし、サービス提供責任者やヘルパーには一定の要件を満たす必要があります(後述)。
○指定重度訪問介護事業者のみなし取扱
指定居宅介護事業者は、指定申請を行わなくても指定重度訪問介護事業者とみなされることとなっています。
ただし、重度訪問介護の指定を不要とする申し出を行った場合は、指定を受けないことができます。
なお、重度訪問介護事業者にみなされる取扱いは指定事業者のみで、基準該当居宅介護事業者は、基準該当重度訪問介護事業者にみなされる取り扱いはありません。
○通院等乗降介助の提供について留意点
通院等乗降介助を行う場合は、居宅介護事業所を運営する法人が、道路運送法の事業許可(次の1~5のいずれかの許可)を受けていることが要件となります。
1 道路運送法第4条許可(一般乗用旅客自動車運送事業の許可)
2 道路運送法第4条許可(患者等輸送サービスに限定した一般乗用旅客自動車運送事業の許可)
3 道路運送法第43条許可(特定旅客自動車運送事業の許可)
4 道路運送法第78条第3号許可(自家用自動車有償運送の許可)
5 道路運送法第79条許可(福祉有償輸送及び過疎地有償運送の登録)
申請書類と添付書類は、各都道府県で若干異なってきますので、事前にご確認ください。参考例を記載しておきます。
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