運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
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定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
福祉用具販売事業の開業支援サービスについては、ご相談及び受任を停止しています。
予めご了承ください。
当サイトは知識修得のための参考にしていただければと思います。
主に要介護者からの相談に応じ、その方の心身の状況や環境などに配慮して、適切な特定福祉用具の選定・取り付け・調整などを行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活の便宜を図る事業です。
これに対し、要支援者を対象にしているのが特定介護予防福祉用具販売事業です。
・福祉用具の種類
福祉用具貸与・介護予防福祉用具販売事業の対象となる福祉用具は、以下の5品目です。
・法人格の取得
株式会社、NPO法人、社団法人などの法人格を取得しなければなりません。
・定款の事業目的に事業の記載があること
実施する事業が、定款の事業目的に入っていなければなりません。入っていない場合は、定款の変更が必要です。
・人員基準
・管理者
専ら職務に従事する常勤の管理者が1人以上が必要。
・設備基準
申請書類と添付書類は、各都道府県で若干異なってきますので、事前にご確認ください。参考例を記載しておきます。
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