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介護福祉士実務者養成施設指定申請の開業支援サービスについては、ご相談及び受任を停止しています。
予めご了承ください。
当サイトは知識修得のための参考にしていただければと思います。
介護福祉士資格の取得は、従来は実務経験3年以上と介護福祉士試験の合格でできたのですが、質の高い介護福祉士養成の観点から、平成28年より実務者研修を終了しなければ介護福祉士試験を受験できなくなりました。
介護福祉士実務者養成施設には、上記の実務者研修講座を開講する事業者が行政庁の指定を受けることによって、初めてなれます。
申請については、まず開講の9カ月前までに設置計画書を提出します。
次に、開講の3か月前までに指定申請書を提出します。
つまり、手続が二度必要になります。けっこうタイトなスケジュールになりますので、余裕を持って申請を行うようにしてください。
申請先については、都道府県(学校法人は地方厚生局)です。
・設置者に関する例
・建物に関する書類
配置図、平面図
・整備に関する書類
①土地(登記簿謄本など)
②建物(登記簿謄本など)
・資金計画に関する書類
①自己資金(残高証明書など)
②借入金
③寄付金
・学則
・入所者選抜の概要
・教員の就任承諾書
・教育用機械器具及び模型の目録
・時間割及び授業概要
・収支予算、2年間の財政計画
・教育内容の一部を他の養成施設に実施させる場合は、実施先の承諾書
(以下は、通信課程を設ける場合)
・通信養成を行う地域
・添削その他の指導方法
・面接授業の際の施設設置者の承諾書
・課程修了の認定方法
・通信養成に使用する教材目録
介護福祉士実務者養成施設設置計画書の提出(開講の9カ月前までに) |
↓
補正・要件確認等 |
↓
教員予定者の研修受講など(原則、指定申請までに受講) |
↓
介護福祉士実務者養成施設指定申請(開講の3か月前までに) |
↓
指定・開講 |
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