運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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というのも、登録申請から工事着工、工事完了、開設までは期間が長く、職員採用はなるべく開設前にしなければ人件費がかさんでしまいます。
登録申請時は、概ね誓約書の提出で代替できます。
開設時に配置する職員数、資格者数を記載して、必ず配置する旨を述べます。
実際に採用した際には、管轄の行政庁に職員名簿や資格者証の写しを提出することになります。
まずサービス付き高齢者向け住宅の登録については、自治体ごとに考え方が異なります。
神戸市については図面を詳細に検討しますが、登録申請自体で現地調査は行われていません(2018年現在)。
兵庫・大阪は概ね現地調査までは行われていないように思います。
サービス付き高齢者向け住宅補助金申請については、やはりお金が絡む事柄ですので、工事完了後に居室、居室設備、建物についての写真を提出し(増築は申請前の写真も)、補助金事務局が詳細に検討します。
その後、提出した書類の何らかの疑義があるなど事務局が現地確認必要と判断した場合には、現地調査が行われます。
ただし、当方がサポートした案件で、これまで現地調査が行われたケースはありません。
そのため、実際の現地調査がどのように行われているかは、わかりかねます。
登録システムからチェックリストを取り出せば、概ねの必要書類は確認できます。
しかし、登録基準である面積要件や設備要件を確認するために、管轄官庁によっては求積図、各居室詳細図などが要求されることが多いです。
当事務所は神戸市に所在がありますが、例えば神戸市であれば上記の求積図や居室詳細図はほぼ必要になります。
その後、補助金申請や実績報告、終身建物賃貸借制度の登録も行うのであれば、かなりの図面が必要です。
そのため、サービス付き高齢者向け住宅の登録から補助金申請の流れの過程では、設計事務所との関わりが非常に重要になります。
信頼できる設計事務所、フットワークの軽い建築士との連携が欠かせません。
そのため、利用する側からすれば、介護サービスが付いていないためにメリットが感じられずに、介護付有料老人ホームなどを選ぶ傾向があるかとの趣旨です。
つまり、介護付有料老人ホームやケアハウス、グループホームなど常時介護が付いている施設に競争で勝てないかどうかを、心配されています。
原則通りの生活支援サービスのみで展開しているサービス付き高齢者住宅は、苦戦していると思います。
入居者側は、何かの際に介護が受けられると考えて選ぶ傾向にありますから、介護付有料老人ホームなどに比べて不利です。
しかし、最近ではサービス付き高齢者住宅に併設するか、サービス付き高齢者住宅内にヘルパーステーションや訪問看護ステーションを抱えて事業を展開している施設が増えています。
そのような形態であれば、必要な時にすぐに介護等サービスを受けられますので、利用者側も安心して選べます。
むしろ、介護度の軽い方や自立者は、自由な生活が送れるサービス付き高齢者住宅を選ばれる方も多いです。
決して、競争に不利ではありません。
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