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そこで、国は国家戦略特別区域を定めました。
特区内では、旅館業法の適用除外が受けられますので、自治体ごとに条例を定めて独自の民泊ルールを設定できます。
また、施設の所在地はどこでもよいわけではなく、特区内の指定された地域でなければいけません。
ですから、特区ができても参入障壁が高いのは間違いありません。
さらには、定められた条例も参入を難しくしています。
現在、民泊の条例が定められているのは東京都大田区と大阪府ですが、次にその条例を説明したいと思います。
大阪府の民泊条例の要件を抜粋しています。
旅館業の簡易宿所と比較して要件は緩和されていますが、それでも個人事業主が行う場合などは厳しいですね。
なお、滞在期間については、要件が近々緩和される(2日か3日程度)予定です。
申請手数料は21,200円で、大阪府証紙で支払います。
理由として、兵庫県は宿泊施設の稼働率が100%を超えていないために充足気味ですし、市長や知事が表明した方針も民泊が周囲に及ぼす影響を鑑みて消極的に容認していく方向です。
それを受けて、神戸市では民泊条例が定められています。
【地域制限】
まず、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域では民泊経営はできません。
北区有馬町では、5月第2月曜日~7月第3月曜日の前週土曜日のみ営業を認められます。
さらに、市長が告示する学校や福祉施設から100メートル以内では営業できません。
全国的に非常に厳しい要件になっています。
【住民説明会が義務】
事前に住民説明会が義務付けられています。手紙等の回覧でも可と言われるケースもあります。
住民等の意見を聞き、事業運営に反映させる必要があります。
その他、建築基準法や調整区域における都市計画法、消防法などにも適合させなければなりません。
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