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簡易宿所許可申請必要書類

旅館業営業許可申請書

 

  1.  
  2. 申告書(設備・過去の法令違反等)
  3. 見取り図(半径300メートル以内の住宅、道路、学校等が記載されたもの)
  4. 配置図、各階平面図、正面図、側面図
  5. 配管図(ガス設備のある場合)
  6. 申請手数料 11,000円(簡易宿所)
  7. 法人の場合は、定款・寄付行為写し、登記事項証明書

 

施設完成後に、建築基準法上の検査済証が必要となります。

立ち合い検査時に、確認されます。

以下より、許可基準について解説していきますが、各自治体によって条例や規則等の整備や解釈が異なります。

申請されようとする自治体との入念な打ち合わせの上、申請ください。

 

客室の基準

客室の合計延べ床面積は33㎡以上。収容定員が10人未満の場合は、3.3㎡に収容定員を乗じて得た数以上

 

  1.  
  2. 客室の合計床面積は3㎡以上
  3. 階層式寝台は、上下段の間隔は、おおむね1㎡以上
  4. 階層式寝台は2層にする
  5. 多人数で共用しない客室は、延床面積をそう客室延べ床面積の2分の1未満にすること
  6. 客室とほかの客室、廊下などとの境界は、壁・ふすま等で区画すること
  7. 客室等は採光を十分に得られるようにすること
  8. 睡眠、休憩等の用に供する部分には、窓を設置(有効面積の10分の1を目安)
  9. ガス設備を設ける場合は、元栓を有し、耐食・耐久性を持たせること

 

以上、客室だけでこれだけの要件があります。

一般的な民泊のイメージからは遠いかもしれませんが、これでも要件が緩和されています。

◎客室面積の考え方

客室の構造部分の床面積の算定は、建築基準法とは異なり、内のりで算定します。

したがって、建築図面上の数値より少なくなります。

定員・寝具・出入口・採光・換気・排水等基準

定員

 

・1客室の有効面積1.5㎡につき1名とすること

1客室の有効面積は、寝室その他の宿泊所の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計することにより算定する。

面積は、壁芯ではなく、内のりで算定します。図面上の面積より少なくなります。

また、有効面積によって、客室の採光や窓の面積も規定されます。

 

寝具

 

・宿泊所を宿泊させるために十分な数量の寝具類を有すること

・寝具類の収納設備は、寝具類の数量に応じた十分な広さを有すること

和室は、原則として収納戸棚を各室に設置します。困難であれば、従事者の利用しやすい位置に、寝具の収納に十分な広さを有する収納室等を設置する。

 

出入口

 

・宿泊者の利用しやすい位置に、宿泊者の履物を保管する設備を設けること

 

採光・照明

 

・適当な採光、照明設備を有すること

 

換気

 

・適当な換気設備を有すること

 

防湿・排水

 

・適当な防湿及び排水設備を有すること

浴室・洗面・トイレ・調理場

浴室

 

  • 宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴施設を有すること(近接して公衆浴場がある場合を除く)
  • 洋式浴室の浴槽は、利用者ごとに浴槽水を取り替えることができる構造であること
  • 和室浴室は、十分な数の上り湯栓及び水栓を有すること
  • 利用するに十分な広さの脱衣室を有すること
  • 入浴者の見やすい場所に、注意書を備えること
  • 濾過器当を備えて浴槽水を循環させる場合は、必要な設備を整えていること

 

洗面設備

 

  • 適当な規模の洗面設備を有すること
  • 妥当な数の給水栓を設置すること

 

トイレ

 

  • 適当な数のトイレを設置
  • 各階に設置し、防虫及び防臭、手洗い設備を有すること
  • トイレを付設していない客室を有する階には、男子用と女子用とを区分した共同トイレを設け、宿泊定員に応じた数の便器を設置すること

 

調理場(設ける場合)

 

  • 他の部屋等から区画されていること
  • 食事を供給するのに支障のない広さを有すること
  • 出入口、窓等には防虫設備を、排水口には防鼠設備を設けること
  • 十分な能力の換気設備を有すること

設置場所に関する意見照会

設けようとしている施設が下記施設の敷地の周囲おおむね100メートル区域内にある場合、旅館の設置によって清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかを、保健所が所轄監督関係機関に意見照会します。

 

  1. 学校教育法1条に規定する学校(大学以外)
  2. 児童福祉法7条1項に規定する児童福祉施設
  3. 社会福祉法第2条に規定する社会教育施設等

その他、各自治体によって独自に条例や内規が定められていますので、申請前に十分な検討が必要です。

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