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施設完成後に、建築基準法上の検査済証が必要となります。
立ち合い検査時に、確認されます。
以下より、許可基準について解説していきますが、各自治体によって条例や規則等の整備や解釈が異なります。
申請されようとする自治体との入念な打ち合わせの上、申請ください。
以上、客室だけでこれだけの要件があります。
一般的な民泊のイメージからは遠いかもしれませんが、これでも要件が緩和されています。
◎客室面積の考え方
客室の構造部分の床面積の算定は、建築基準法とは異なり、内のりで算定します。
したがって、建築図面上の数値より少なくなります。
・1客室の有効面積1.5㎡につき1名とすること
1客室の有効面積は、寝室その他の宿泊所の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計することにより算定する。
面積は、壁芯ではなく、内のりで算定します。図面上の面積より少なくなります。
また、有効面積によって、客室の採光や窓の面積も規定されます。
・宿泊所を宿泊させるために十分な数量の寝具類を有すること
・寝具類の収納設備は、寝具類の数量に応じた十分な広さを有すること
和室は、原則として収納戸棚を各室に設置します。困難であれば、従事者の利用しやすい位置に、寝具の収納に十分な広さを有する収納室等を設置する。
・宿泊者の利用しやすい位置に、宿泊者の履物を保管する設備を設けること
・適当な採光、照明設備を有すること
・適当な換気設備を有すること
・適当な防湿及び排水設備を有すること
その他、各自治体によって独自に条例や内規が定められていますので、申請前に十分な検討が必要です。
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