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旅館業許可を取得するなら、まずは物件確認から

更地を取得してホテルや旅館を建設するケースは稀で、多くは既存の建物を改装して始めるパターンです。

 

元々旅館だった等であれば、法令違反は考えにくいかもしれません。

が、元々がマンションやオフィスビルを改装して宿泊施設にする場合などは、各種の法令に適応させる必要があります。

まず、建築確認上の用途変更が必要かどうかです。

建築確認を他の用途で取得していて、旅館などに変更する場合は200㎡を超えていると用途変更の手続が必要です。

また、物件に接している道路が建築基準法上の道路かどうかも、確認しておく必要があります。でなければ、原則として建築物を建築できません。

消防法などにも適応させなければなりません。

大浴場を設置するなら公衆浴場法の適用もあり得ます。

旅館業の許可を取得するには、関連する他法令にも適応させる必要があります。

旅館業や民泊以外の許可等が必要になることが多い

コロナ以前は外国人観光客は年々増えていましたので、全国各地で民泊や旅館業を始められる方も増えています。

 

ニーズのあるビジネスを選ぶのは、ビジネスの鉄則です。

時流適応すれば、事業が拡大するスピードも早くなります。

 

ただ、旅館業や民泊についての許可や届出だけすれば、すぐに始められないケースは多いです。

物件の立地によっては、都市計画法上の建築許可や開発許可、各種自治体の条例、工事をする際にも各種届出が必要になるケースが多々あります。

 

土地や工事に関連する手続は、実際に動き始めてからわかります

ぎりぎりの予算で事業をしようと考えた場合、後から生じる費用に対応できなくなります。

 

自身で設計士や土地家屋調査士、行政書士を抱えている事業者なら別ですが、外注に出す場合は予算に幅を持たせてご相談ください。

旅館業法、無許可営業の罰則強化

政府は無許可営業の旅館やホテルに対する罰金の引き上げをしました。

 

以前は3万円ですが、100万円まで引き上げられる見込みで、現在多数に上る無許可営業の事業者を取り締まっていく考えです。

今後は無許可営業に対する規制は厳しくなっていく流れですので、今のうちに許可取得を検討されるほうがよいでしょう。

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