運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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旅館業は、自治体で規制緩和の条例などがなければ難しいでしょう。
例えば、市街化調整区域内の観光資源を活かした開発であれば認めるといった例外です。
各地にあります。
また、現在ある旅館やホテルについては、都市計画法施行以前のものが多く、開業当時は法規制がなかった可能性もあります。
民泊については、基本は住宅です。
市街化調整区域内の適法住宅であれば、可能性はあります。
ただし、市街化調整区域内の適法住宅である旨の立証や、要件は厳しいため、その後の運営で採算が取れるかどうかの検討は必要です。
例えば、適法の根拠が住人の住居であること等であれば、自身が居住しながら民泊を行うことになります。
各種法令をクリアにして事業を開始する必要があります。
物件が安く手に入るかもしれないと思って、市街化調整区域内の物件に簡単に手を出してはいけません。
十分に検討する必要があります。
対象地域は、神戸市灘区六甲山町のうち、下記1・2をともに満たすエリアになります。
緩和される開発行為等については、
なお、開発行為の緩和ではありませんが、自然公園法の「公園事業」として土地活用できる場合があります。
以前と比べて、土地利用がしやすくなっています。
各事業者の参入も始まっていますので、参入されるなら早めがお勧めです。
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