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後遺障害診断書は医師しか、記載できません。
そのため、医師にどう記載してもらうかが、大変重要です。
簡単にお話すれば、傷病名に合った自覚症状と他覚的所見を記載してもらいます。
自覚症状は、ご自身に残存しているすべてを記載してもらえばいいです。
他覚的所見は、レントゲンやCT,MRIなどの検査結果、それを踏まえての医師の所見です。
上記に矛盾がないように記載してもらえば、間違いありません。
ただ、医師は忙しいため、上記を気にして作成できるわけではありません。
後遺障害認定のために必要な検査も、していなければなりません(治療に必要な検査ではありません)。
治療上は必要がなくても、後遺障害立証のために必要な検査はあります。
そこで、ご自身の等級が正当に認定されたいのなら、記載をきちんとお願いして診断書の仕上がりを確認するのです。
医師にお任せするだけでは、不備が生じることが多いです。
これは仕方がないことです。
医師にとっては、後遺障害診断書作成は本来業務ではないため、そこまで時間を割けませんし、治療のためではありませんから熱心にはできないものです。
後遺障害診断書を記載するのは医師です。
患者としては医師にお任せするしかないわけですが、記載のお願いはできます。
診断書には、傷病名、自覚症状、他覚症状、検査結果、所見が記載されます。
患者側は自覚症状を漏れなく医師に伝えることが重要です。
その自覚症状を基に、医師の見解や検査が行われ、診断(傷病名)が下ります。
各項目の整合性が、認定の際に重要となります。
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