運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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任意保険で人身傷害保険などに加入されていれば、認定は取れます。
ただし、例えば14級が認定されたとしても、保険金額については保険契約内容によります。
通常の自賠責保険請求のように、14級は75万円で一律ではありません。
ちなみに、自損事故でのご相談も多いものですが、保険契約内容に沿った金額支払いになるため、行政書士や弁護士が介入することはまずありません。
後遺障害の等級に異議がある際に、等級認定のアドバイスができる程度です。
委任状を頂いて代理で請求手続をできないことはありませんが、費用対効果が合いません。
良い医師を見つけて、問題ない後遺障害診断書を記載してもらうことが、一番肝心です。
A. 自損事故の場合も、後遺障害認定のノウハウは普通の事故と同じです。
通院の方法、後遺障害診断書の記載など、被害者請求で使える立証方法は全て同じです。
ただ、違いは加入している保険の約款によって内容が異なることです。
当然に、金額も異なります。自賠責保険の金額よりも低いことも多々ありますので、保険金を受け取った際にショックを受ける依頼者の方もおられます。
いずれにしろ、是非、一度ご相談ください。
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