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Q 後遺障害認定の流れを教えてください

後遺障害認定の流れですが、

 

1、事故後、通院を継続する。

原則として6カ月以上、高次脳機能障害など特殊な症状については異なります。

通院日数の目安は最低でも70日以上です。

骨折でギブスを使用していたり、特殊な症状で安静にしておかなければならない事情で通院ができなかったりした場合は、70日未満でも可能性があります。

 

2、医師と相談して、症状固定日を決める。

症状固定日の後は、症状が残存して通院しても、実費負担です。

保険会社は支払ってくれませんので、ご自分の健康保険を使用して通院を継続することになります。

そのため、症状と相談して、症状固定日を決めます。

ただし、あまり延ばして通院していると、保険会社から打ち切られます。

 

3、症状固定日の後、医師に後遺障害診断書の記載を依頼します。

重要なポイントです。

ご自分の症状を立証するために必要な検査がなされ、検査結果が出ているか、記載漏れ、不備はないかなどを確認します。

 

4、自賠責調査事務所に被害者請求する。

保険会社任せの事前認定ではなく、被害者請求で正当な等級を獲得してください。

 

5、認定結果の通知。

満足のいく結果でなければ、異議申立を検討します。

異議申立に回数制限はありませんが、時効はあります。

 

6、損害賠償請求、示談。

後遺障害認定終了後は、損害賠償請求をし、概ねは示談で解決します。

Q 異議申立はどのようにすれば上手くいきますか?

後遺障害認定の異議申し立ては、一度申請して正当な等級が出なかったり、非該当であったりする時に、再度申請する方法です。

よく一般の方が納得がいかないと、自分で長文の手紙を書いたり、想いを異議申立書に記載して請求するケースがあります。

しかし、異議申立には調査事務所を説得する新たな医証が必要です。

客観的な、新たな医証を添付して初めて、等級が変わる可能性が出てきます。

ですから、異議申立の際は医証集めを工夫して行うようにしてください。

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