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交通事故外傷後、首や腰に痛みが残っている場合に、よく医師に言われることです。
被害者としては、事故前にはなかった痛みが事故後に出ているのに、どうして年齢のせいにされなければならないのか、と思うでしょう。
医師は痛みの原因を、レントゲンやCT・MRIなどに求めます。
それらに明らかな神経圧迫などがなく、変性所見だけがあると、それを原因とします。
ですが、年齢による変性所見があったとしても、症状は事故後に出現しているわけですから、明らかに事故が原因です。
当然、後遺障害認定の対象になります。
画像所見が年齢変性しかなくとも、交通事故を契機に症状が出現し、それらの症状が事故前にはなかったこと、事故後の症状経過に矛盾がなければ、認定の可能性はあります。
そのためには、事故後からのレセプトや診断書、画像所見をよく吟味する必要があります。
後遺障害認定は立証がすべてですので、諦めに申請してください。
A. 医師の判断と、後遺障害認定における判定は異なります。
立証次第では、認定が可能なケースがあります。
例えば、医師から画像で年齢変性と診断された場合、多くの医師は認定は不可能だろうと言います。
年齢変性は、年齢の経過とともに起こりますので後遺障害ではないと判断するからです。
しかし、後遺障害認定においては、事故を契機に変性所見のある部分に痛みが走りだしたと考えることができますので、認定される場合もあります。
上記のように、後遺症認定における考え方というものが存在しますので、あきらめずに、まずはご相談ください。
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