運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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これもよくあるご質問です。
弁護士や別の行政書士に後遺障害認定を依頼したが、専門職が医療同行等のやりとりをしてくれないので、当方にご相談があります。
専門職の先生によっては、14級事案程度であれば医療同行を行わないケースが多いです。
被害者にとっては、14級の神経症状であっても大変につらく、何としてでも認定を受けたいものです。
お気持ちはよく理解できます。
例えば弁護士に依頼しており、後遺症認定のみを行政書士に依頼したいと相談すれば、上手く役割分担ができるケースがあります。
しかし、依頼した専門職が後遺症認定もサポートすることになっていると、同行のみ当方が行うのは難しいと思います。
その場合は、まずは依頼された専門職にご相談いただく必要があります。
了解されれば当方が同行できますが、そうではない場合は、委任関係を終了させてから、改めて当方にご依頼いただくことになります。
医療同行は行っていますが、通院の介助をするわけではありません。
医師に後遺障害診断書の記載を依頼するなどの際に、一緒に病院に同行しています。
後遺障害診断書は医師の本来業務ではないため、きちんと記載してもらえない可能性があります。
記載漏れ、検査漏れがなく、診断書が整合性あるものになるように、サポートしています。
要するに、等級認定の可能性を高めるお手伝いをしています。
我々行政書士が後遺障害認定をサポートするケースでは、多くの場合、医療同行を行います。
つまり、医師面談で被害者の状況をお伺いして、後遺障害診断書を仕上げてもらうようにお願いします。
医療同行のメリットは、後遺障害認定に合わせた後遺障害診断書の記載をお願いできる点ですし、被害者の症状を我々が代弁します。
しかし、医師が第三者の介在を嫌うケースについては、医療同行を行うとマイナスになる場合があります。
我々は後遺障害認定の部分だけをお願いするのですが、医師にとっては治療に対して口を挟まれるという意識になるのかもしれません。
そのような場合は医療同行は行わずに、手紙等の手段で後遺障害診断書の仕上げを依頼することもあります。
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