運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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いいえ、決してそのようなことはありません。
頸椎捻挫、腰椎捻挫といった症状でも、立証次第で後遺障害認定は取れます。
まずは事故後から半年程度は通院していて、症状が残っているのであればご相談ください。
事故直後からの通院状況、医師への症状の訴えなども重要です。
まだ早いなどと思わずに、事故後すぐにご相談いただいたほうが良いこともあります。
いざ必要になった時に、取り返しがつかない状況にならないように、くれぐれも早めのご相談をお勧めしています。
同じような症状でも、立証次第で認定が取れたり、取れなかったりするのが自賠責保険の世界です。
交通事故外傷の多くが、外傷性頚部症候群など、いわゆるむち打ち症です。
7~8割が、そうでしょう。
ですから、当方のような専門職にすれば、頸部・腰部のむちうち症例の認定は非常に多く扱っています。
14級、12級事案ですが、これらを行政書士に依頼するメリットは、大きいと思います。
というのも、上記の神経症状は外見的にすぐにわかる、見えるものではありません。
被害者の中には、症状がひどいのに周囲に理解してもらえないと、嘆いている人がいます。
ひどい人になれば、周囲からのストレスで、うつなど二次的症状が出る方もいます。
その見えにくいものを立証するのが、後遺障害認定です。
一番記載が重要な後遺障害診断書にしても、医師の本来業務ではありませんので、きちんと症状や記載を依頼しなければ満足のいく仕上がりにはなりません。
我々のような専門職が付くだけで、何もしなくても記載が変わる場合もあります。
最近では弁護士費用等特約がありますので、自己負担が少なく、依頼することができるでしょう。
ご自分で医師に後遺障害診断書の記載をあれこれ指摘できる人は別ですが、そうではない方は、一度は専門家を使うのも1つの方法です。
後遺障害認定は初回の認定が一番重要です。
異議申し立てはできますが、初回に提出した書類が影響しますし、難易度が上がります。
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