運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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もちろん、異議申し立のサポートも、数多く手がけております。
初回の申請で等級認定されなかったケースで、当方の支援で認定を取った事例は多いです。
ただし、異議申し立は難易度が上がります。
等級取得の観点からは、初回申請が一番認定されやすいため、どうせご依頼されるのなら早いほうがよろしいかと思います。
また、ご自分で初回申請された際に何らかの書類に不備があると、異議申し立の際に前回提出した書類が原因で非該当になる場合があります。
初回に提出した書類と、異義申し立の際に提出した書類の整合性が取れない場合も、同様です。
途中から我々専門職が介在しても、それ以前に提出した書類については変更できませんので、注意してください。
後遺障害認定の異議申し立ては、一度申請して正当な等級が出なかったり、非該当であったりする時に、再度申請する方法です。
よく一般の方が納得がいかないと、自分で長文の手紙を書いたり、想いを異議申立書に記載して請求するケースがあります。
しかし、異議申立には調査事務所を説得する新たな医証が必要です。
客観的な、新たな医証を添付して初めて、等級が変わる可能性が出てきます。
ですから、異議申立の際は医証集めを工夫して行うようにしてください。
異議申し立ての回数に制限はありません。
可能性があるのなら、何度でもできます。
ただし、保険請求自体の時効2年の制限はあります。
また、紛争処理機構への申立は1回のみで、異議申し立ては認められませんので、注意が必要です。
事故後は、一日も早い日常復帰が大切ですから、可能性のない異議申し立ては行わないほうがよいでしょう。
それよりも示談を成立させ、普段の生活を取り戻してください。
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