運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
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定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
保険加入の内容によりますが、別居の子供であっても未婚である等の条件を満たしている場合は、保険支払いの対象となるケースはあります。
まずは保険証券と約款を確認し、保険会社に問合せてください。
当事務所がサポートする場合は、証券を見せていただければ、保険会社に問合せしますのでご相談ください。
A. 国内大手の保険会社なら、まず大丈夫です。
しかし、通販型・外資系の保険会社は特約使用に独自制限を設けているところがあります。
まずは、ご加入されている保険会社にお問い合わせください。
この弁護士費用特約は、けっこうくせ者です。
契約時には、上限300万までと売り出しているのですが、いざユーザーが使用する段階になると、保険会社ごとに独自の運用基準を設けています。
腕の良い弁護士などは報酬も高めですが、300万以内であっても、保険会社の内規で出せないので、ユーザーが自己負担することがあります。
最近、ご相談が多いのが弁護士費用等特約の使用です。
行政書士に依頼しても、ほとんどの保険会社は適用されます。
また、当事務所は交通事故の示談交渉などは提携している弁護士に引き継いでいます。
そのため、弁護士に業務を受任してもらい、当方が後遺症認定を担当する形を取るケースがあります。
依頼者様は弁護士費用特約利用のため、行政書士と弁護士の業務について負担なく依頼できるケースがほとんどです。
もっとも、弁護士費用等特約は上限300万ですが、実際には保険会社は制限を設けています。
一部自己負担が出る可能性はありますが、受け取る金額が増額しますので、いずれにしてもメリットしかありません。
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