運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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障害の認定基準には規定されていませんが、後遺障害相当だと認定されるものを相当等級と言います。
相当等級と認定されると、保険金支払いとなります。
嗅覚の減退や外傷性散瞳等で相当等級が認定されています。
ご自分の症状が後遺障害の等級表に載っていないが、どうも納得いかない場合には、専門家と相談して裁判で相当等級認定を狙う方法もあるでしょう。
併合は、1つの障害だけでなく、2つ以上の複数の障害がある場合のほうが今後の生活への支障が大きいと考えて、上位等級を繰り上げる方法です。
例えば、身体の別の部位に10級と13級の障害が残った場合に、10級を繰り上げて併合で9級に認定します。
繰り上げる際は、最上位の等級と次順位の等級によって、
・重い等級+3級
・重い等級+2級
・重い等級+1級
と定められています。
調査事務所が併合を間違えることはまずありませんので、被害者側としては請求時の立証を正確に行う必要があります。
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