運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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A.不運にも、交通事故に再度遭われたのですね。
生命が無事であったこと、不幸中の幸いだと思います。お体、大切にされてください。
一度、後遺障害の認定を受けた場合でも、再度事故に遭えば認定を受けられます。
ケガの部位が、前回の事故と全く別であれば、最初に認定するのと何ら変わりません。
同じ部位をケガをしたのであれば、14級より症状が重くなり12級以上に該当すれば認定されま(加重障害)す。
この場合、以前の14級部分の金額は減額されます。以前の症状が残存していると考えるのです。
一般的に、14級だと5年、12級だと10年程度は症状が残存していると考えられます。
受任している案件で、14級から12級に等級アップしました。
依頼者にお伝えしたら、大喜びです。
やっと、自身の症状が正当に評価されたと仰っていました。
約1年前くらいにご依頼いただきましたが、当初から症状が重く、最初に14級が認定されても納得がいきませんでした。
そこで、懇意にしている医療機関をご紹介して診断書を作り直して、異議申し立て2回目で12級となりました。
立証は困難でしたが、報われた時には非常に嬉しく思います。
ですが、上手くいくケースばかりではありません。
異議申立てを続けるか、退くかの見極めが重要です。
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