運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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A. やめておいたほうがいいと思います。
ときおり、保険会社の顧問医が知らない間に意見書を提出して、等級が薄められることがあります。
それに加えて、悪質な保険会社であれば、必要な検査所見等を調査事務所に送付しないことがあります。
実際に、当事務所にご依頼のあった方のケースでもありました。
または、最初は事前認定をして、納得がいかなければ被害者請求で異議申立を行うという方法もありますが、初回申請の証拠はその後に影響しますのでお勧めはしません。
醜状痕など、どうみても等級が明らかなものについては、事前認定でもいいでしょう。
A. 原則は被害者請求をお勧めしております。
何かのご事情で、事前認定を希望される方はいます。
例えば、事前認定であれば、後遺障害診断書の作成料や印鑑証明書取得の費用などを自己負担(後で請求しますが)しなくてよいため、申請時に負担が少ない。
後遺障害診断書を保険会社の担当者に渡すだけで、手続が進みます。
手間がかかりません。
それでも、後遺障害認定の可能性を考えればお勧めはしませんが、事案によっては事前認定での申請を支援いたします。
その場合は、後遺障害診断書の記載に最大限の配慮をすることになります。
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