運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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A. 自分でされて非該当でも、当事務所が関与して等級が取れることは多いです。
要は、立証が十分にできていたかどうか、によります。
通院歴や、医師が記載する後遺障害診断書で立証がなされていて非該当の場合は、異議申立をしても等級認定の可能性がないこともあります。
しかし、一度は異議申立をしたほうがよいと思います。
それほど立証書類に変化を加えなくても、異議申立書に主張を加えて提出すると認定されることがあります。
いずれにしても、書類を拝見しないことには何とも言えません。
まずは、専門家にご相談ください。
A. 自損事故の場合も、後遺障害認定のノウハウは普通の事故と同じです。
通院の方法、後遺障害診断書の記載など、被害者請求で使える立証方法は全て同じです。
ただ、違いは加入している保険の約款によって内容が異なることです。
当然に、金額も異なります。自賠責保険の金額よりも低いことも多々ありますので、保険金を受け取った際にショックを受ける依頼者の方もおられます。
いずれにしろ、是非、一度ご相談ください。
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