運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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A. 傷害部分と後遺障害部分は別で考えますので、傷害部分の示談がお済みでも後遺障害の申請はできます。
ただし、後遺障害が認定されると、傷害部分の慰謝料の金額が変わってくることもありますので、示談前に申請したほうがいいです。
保険会社の担当者が、傷害部分でも先に示談をしませんか?
と、勧めてくる場合がありますが、どうしても示談金が必要でない限り、急がれる必要はないでしょう。
A. 保険会社の担当者は、傷害部分の示談を先にしようとします。
金銭的に厳しいのであれば、それでもいいのですが、お急ぎでなければ後遺障害の結果が出てからまとめて示談交渉に入るといいと思います。
なぜなら、後遺障害の結果によって、傷害部分の示談金も変わることがあります。
ただ、傷害部分を先に示談をすれば、示談金が入ってきますので働けない状況の方にとっては生活が助かるものです。
ケースバイケースで、ご判断ください。
A. 本当です。
ほとんどの被害者は、自賠責保険の金額そのままか、それに少し上乗せされた程度しか受け取っていません。
たいていの場合は、保険会社の担当者から自賠責保険の金額程度を提示され、納得いかないと交渉に入ります。
何度か担当者と交渉を重ねた後、担当者から「これ以上は出せません。当社としては上限です」と、自賠責保険金額に多少色を付けた程度の賠償金額で示談をしてしまいます。
1人で交渉していてはいけません。
誰かに、できれば専門家に相談して、せめてご自分の賠償金がどの程度になるか、または、相手方の提示額が妥当かどうかを確認してから示談してください。
相手方と示談金額などで折り合いがついて合意できているのであれば、示談書を作成いたします。
書面作成のために助言や説明はもちろんいたしますが、相手方との交渉は一切行いません。
まずは条件面で合意できそうであれば、お問合せください。
相手方との交渉事については、弁護士にご相談されるべきです。
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