運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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A. 個々の事案によって、期間が異なってきます。
7割方の交通事故は、3か月程度でケガは治ります。
示談交渉の期間を入れても、半年以内には終了します。
後遺障害申請をするケースであれば、事故後入通院が最低6ヶ月必要です。
そこから被害者請求にて自賠責に後遺障害を申請して、結果まで1~2ヶ月かかります。
異議申立をすれば、再度証拠を集めて申請しますので、3~4か月くらいはかかります。
後遺障害の結果が出てから示談交渉となりますので、概ね1年程度でしょうか。
ケガの治療期間や高次脳機能障害などであれば、2~3年かかることも珍しくありません。
後遺障害認定の流れですが、
1、事故後、通院を継続する。
原則として6カ月以上、高次脳機能障害など特殊な症状については異なります。
通院日数の目安は最低でも70日以上です。
骨折でギブスを使用していたり、特殊な症状で安静にしておかなければならない事情で通院ができなかったりした場合は、70日未満でも可能性があります。
2、医師と相談して、症状固定日を決める。
症状固定日の後は、症状が残存して通院しても、実費負担です。
保険会社は支払ってくれませんので、ご自分の健康保険を使用して通院を継続することになります。
そのため、症状と相談して、症状固定日を決めます。
ただし、あまり延ばして通院していると、保険会社から打ち切られます。
3、症状固定日の後、医師に後遺障害診断書の記載を依頼します。
重要なポイントです。
ご自分の症状を立証するために必要な検査がなされ、検査結果が出ているか、記載漏れ、不備はないかなどを確認します。
4、自賠責調査事務所に被害者請求する。
保険会社任せの事前認定ではなく、被害者請求で正当な等級を獲得してください。
5、認定結果の通知。
満足のいく結果でなければ、異議申立を検討します。
異議申立に回数制限はありませんが、時効はあります。
6、損害賠償請求、示談。
後遺障害認定終了後は、損害賠償請求をし、概ねは示談で解決します。
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