運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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A. 非該当になった理由にもよりますが、最初の認定に不備があれば、証拠と異議申立書をきっちり書けば、認定される可能性があります。
実際、それで認定された方もいらっしゃいますし、非該当から14級でなく、いきなり12級や10級等、高い等級が認定されることもあります。
高次脳機能障害の事案で、初回申請で主張も立証もしていなかったため当事務所がサポートした結果、12級から3級になった方もおられました。
非該当から認定、上位等級に変わるケースはざらにあります。
全ては書面審査なため、立証によります。
A. 絶対とはいえませんが、必要な証拠を集めて異議申立をしますので、確率を上げることはできます。
ご相談していただければ、ある程度の見通しはお話できます。
しかし、あくまで判断するのは調査事務所ですので、確実ではありません。
ご自分がこれ以上になく後遺障害について勉強されセミプロレベルにまで知識を高め、医師も協力的であれば、専門家に依頼されても結果は大きく変わらないかもしれません。
ただ、十分な立証を行えているという水準がわかるのは専門家ですので、一度はご相談されたほうがよろしいかと思います。
A. 自分でされて非該当でも、当事務所が関与して等級が取れることは多いです。
要は、立証が十分にできていたかどうか、によります。
通院歴や、医師が記載する後遺障害診断書で立証がなされていて非該当の場合は、異議申立をしても等級認定の可能性がないこともあります。
しかし、一度は異議申立をしたほうがよいと思います。
それほど立証書類に変化を加えなくても、異議申立書に主張を加えて提出すると認定されることがあります。
いずれにしても、書類を拝見しないことには何とも言えません。
まずは、専門家にご相談ください。
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