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日本人の配偶者等とは誰か?

日本人の配偶者等ビザ申請の対象となるのは、

  • 日本人の配偶者
  • 日本人の特別養子
  • 日本人の子として出生した者

以上となります。

在留資格認定証明などの書類に記載する際には、「日本人の配偶者等」をチェックします。

ここで問題になるのが、配偶者には事実婚が認められるかどうか、です。

応えは、NOです。

日本人配偶者等の在留資格の対象になるのは、法律婚です。

婚姻に基づいて、法律上の夫婦でなければなりません。

次に、最近よく話題になりますが、LGBTの方などによる同姓婚が対象になるか、です。

これも、NOです。

ただし、こちらは「日本人の配偶者等」の在留資格ではなく、「特定活動」などで申請する方法があります。

離婚した、婚姻関係が破綻している場合

真に夫婦であったが、何らかの事情で離婚した、婚姻関係が事実上は破綻することがあるでしょう。

その場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格では滞在できないのが原則です。

しかし、離婚裁判中などであれば、その旨を立証して更新できる場合があります。

また、離婚後であれば、日本に滞在するには、在留資格の変更が必要です。

真っ先に検討するのが、「定住者ビザ」でしょう。

他に、個々の要件によっては、「技術・人文知識・国際業務」「永住者」「経営・管理」などが考えられます。

養子は、特別養子のみが該当

養子が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、「特別養子」でなければいけません。

 

民法に定める特別養子は現在、原則として6歳未満です。

 

が、改正が検討されていますので、今後は対象が広がると思われます。

 

もっとも、特別養子ではなく、普通養子の場合でも、「定住者ビザ」を検討する余地はあります。

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