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日本人の配偶者等ビザ申請の対象となるのは、
以上となります。
在留資格認定証明などの書類に記載する際には、「日本人の配偶者等」をチェックします。
ここで問題になるのが、配偶者には事実婚が認められるかどうか、です。
応えは、NOです。
日本人配偶者等の在留資格の対象になるのは、法律婚です。
婚姻に基づいて、法律上の夫婦でなければなりません。
次に、最近よく話題になりますが、LGBTの方などによる同姓婚が対象になるか、です。
これも、NOです。
ただし、こちらは「日本人の配偶者等」の在留資格ではなく、「特定活動」などで申請する方法があります。
真に夫婦であったが、何らかの事情で離婚した、婚姻関係が事実上は破綻することがあるでしょう。
その場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格では滞在できないのが原則です。
しかし、離婚裁判中などであれば、その旨を立証して更新できる場合があります。
また、離婚後であれば、日本に滞在するには、在留資格の変更が必要です。
真っ先に検討するのが、「定住者ビザ」でしょう。
他に、個々の要件によっては、「技術・人文知識・国際業務」「永住者」「経営・管理」などが考えられます。
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